不動産取引Q&A #10 道路について調べるべきことは?

本日いただいたお便りを紹介します。道路は、不動産取引において基本的な知識なので押さえておきたいです。

質問:購入予定不動産の接道について知るべきことは何か?

ペンネーム:トッドさん(40代東京都)

購入予定の不動産の接道がなんか自分の車を運転するには狭い気がするんですけど、法規制などはあるんでしょうか?道路についてどういう点をしらべればいいですかね?

ご回答:道路の種別ごとにやらなければならない工事もあるので道路種別図などを取り寄せて種別と幅員の確認が必要です。

以下が主な道路の種別です。42条2項道路の場合は特に要注意です。

道路種別概要
第1項第1号道路道路法による道路。
国道や都道府県道、市町村道等メジャーな道路。
第1項第2号道路宅地開発などでできた道路。
通称開発道路。原則幅員6m以上。例外的に4mのこともある。
第1項第3号道路通称既存道路
建築基準法施行日以前にあった幅員4m以上の道路で、
国道とかの道路法による道路ではない道路。
第1項第4号道路通称計画道路
都市計画道路として行政に取得された敷地なども当てはまる。
第1項第5号道路私道(単なる私人の所有する敷地)を、
行政が道路として認定した道路。位置指定道路
第2項道路建築基準法の施行日に
すでに建築物が並んでいて幅員4m未満の狭い道路を、
行政によって道路と認定したもの。
接道に不動産を建築する際はセットバックが発生するので注意

また市役所など基礎自治体で以下の資料などを取り寄せることで確認ができます。

資料名確認できる項目
道路など種別図当該不動産の周辺の道路の種別がわかります。
道路管理図行政が認定した接道の道路幅員がわかります。

なおセットバックについては以前監修者が原作した以下の4コマ漫画も理解の助けになるともいます。

(※本記事は、関連する制度についての一般知識の解説を行ったもので、個別のケースに関しての課題解決について保証するものではありません。)

参考記事

神奈川県 藤沢市 建築基準法上の道路種別について

建築基準法上の道路種別について
藤沢市の指定道路図及び指定道路調書について

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