不動産取引Q&A #11 普通の住所は不動産を特定できない!?住居表示と地番家屋番号との違い

本日いただいたお便りを紹介します。地番と住居表示の違いは、不動産取引において基本的な知識なのでぜひ押さえておきたいですね。

質問:普通の住所は不動産を特定できないんですか?

ペンネーム:とりーさん(40代東京都)

購入予定の不動産の住所がなんか普通の住所と違うんですけど、どういうことですか??普通の不動産の住所では取引するのに不都合なんでしょうか?

ご回答:不動産を個別に特定するのは地番・家屋番号で行います。普通の住所(住居表示)では特定できませんのでご注意ください。

まず、普通の住所(例:○丁目○番地○号)は住居表示といいます。この住居表示の根拠法は「住居表示に関する法律」で、この法律に基づいて建物につけた番号です。郵便などはこちらの住居表示で実行されてますね。住居表示が実施されていない地域や認定を受ける前の新築、更地は住居表示がないので不動産取引には適さないわけですね。

地番・家屋番号が不動産(土地、建物)によって不動産が個別に特定できます。より詳細には、土地は所在地及び地番で、土地一筆の土地ごとに番号が割り振られており、建物は所在地及び家屋番号で、建物1つ1つに家屋番号が割り振られており(1つの敷地に2つ建物があると別の家屋番号になる)、特定できます。根拠法は不動産登記法です。こちらは、更地などもしっかり地番があり取引が可能です。

以下まとめます。

名称概要
住居表示・建物につけられた番号。郵便などで活用。
・更地など住居表示がない不動産あり。地番家屋番号とは一致しないことも多い
・比較的市街化が進んだ場所にしかない(○丁目○番地○号)。
 (比較)田舎は地番しかない場合も多い(□□字□□□□番)
・根拠法:住居表示に関する法律
地番一筆の土地ごとに特定できるようにつけた番号
・更地などの土地にも地番があり土地の不動産取引には地番を使う。
・根拠法:不動産登記法
・例:所在:東京都豊島区豊島二丁目25110
家屋番号建物ごとに特定できるようにつけた番号
建物の不動産取引には家屋番号を使う。
・根拠法:不動産登記法
・例:所在:東京都豊島区豊島二丁目251番地10 家屋番号:251番30

住居表示と地番家屋番号の照合方法は?

ブルーマップと呼ばれる、住居表示地番対照住宅地図で照合できます。

当該不動産の管轄の区市町村役所で、地番図を取得することもできます。(有料1部、まれに取得不可の場合有り。)

(※本記事は、関連する制度についての一般知識の解説を行ったもので、個別のケースに関しての課題解決について保証するものではありません。)

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